令和7(2025)年4月1日以後開始事業年度から適用となります。資本金1億円未満でも課税対象になる可能性があります。
つまり4月決算であれば26年3月期、12月決算であれば26年12月期からとなります。

 

経過措置として、23年及び24年に開始する年に外形標準課税でない場合は、1年適用が伸びます。
標準要件の前事業年度が外形標準課税の対象法人という点で、例えば12月決算で25年12月期が対象外でも、23年12月期が対象の場合は課税対象となります。

 

詳細は以下でご確認ください。実際の実務では顧問税理士さんとご確認くださいませ。

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/gaikei_kaisei#t1